「不動産の売却ってどうすすめればいいの?」
何をしたらよいのか分からない状態ではとても不安ですね。
売却相談から物件引渡までの流れをご説明します。
ご売却を検討されるに至った事情やご売却の希望条件を伺わせていただきます。
ご売却予定の物件を「調査・査定」させていただきます。 プロの目で「いくらで売れるか」を判断するのが査定です。
とりあえず売却価格の目安を知りたいお客様には、簡易査定のサービスを行います。
お客様からいただいた物件情報と周辺の取引事例に基づいておおむねの査定価格をご提示する「スピード査定」です。
実際の売出価格を決定するには、本査定が必要です。
ご売却予定物件の現地調査を行い、権利上・法令上の問題点の有無を調べ、
具体的な取引事例や市場動向を勘案し、査定価格を提示します。
不動産を売却する場合にも税金や諸費用がかかります。
買い替えの場合は、とくに資金のやりくりに注意が必要です。
この出費を念頭において資金計画を立てなければなりません。
不動産の売却に伴う諸費用と税金は、物件や売り方によってそれぞれですが、ここでは一般的なものをあげておきます。
ご売却を頼まれた不動産会社に媒介契約に基づいてお支払いいただく手数料です。
ローンの残債があり抵当権が設定されている場合には、抵当権の抹消を司法書士に依頼します。抹消登記の登録免許税(1件1,000円)と司法書士の報酬とで、だいたい2万円以内で収まります。抵当権が複数ついている場合は、抵当権1件あたり1万1,000円程度追加されます。
不動産の売買契約書には印紙税がかかります。契約書に印紙を貼り、消印を捺すことで納税します。印紙税額は、契約金額によって変わります。現在、税額軽減措置がとられています。
土地を実測して引渡す場合には測量費用がかかります。敷地の境界がはっきりしない場合には、境界確認や標石設置が必要になり、その費用が発生します。
古家がある土地を更地にして引渡す場合、建物の解体撤去費用がかかります。
売却益が出た場合、所得税と住民税がかかります。詳しくは担当者までお問い合わせ下さい。
不動産をご売却するときは、不動産会社にご依頼していただきます。
ご依頼の方法には「代理」と「媒介」がありますが、ほとんど「媒介」の方法をとります。
不動産売買の斡旋のしごとは、むかしから「仲介」といわれてきました。
現在、法律などでは「媒介」ということばで表現されていますが、まだまだ「仲介」が一般的です。
大きくふたつに分けられます。
ここまでなら、お客様には「一般媒介契約」が断然、有利に聞こえるかもしれません。しかし、それは早計です。
複数の不動産会社が競争してご購入のお客様を探してくれる。
その反面、報酬にたどりつける不動産会社は結局1社だけ。
どこで決まるか分からないお客様には、いまひとつ真剣になれないものです。
積極的な売却活動を期待するなら「専任媒介契約」・「専属専任媒介契約」に軍配が上がるでしょう。
それに、「一般媒介契約」に比べ「専任媒介契約」・「専属専任媒介契約」は、格段に重い義務が不動産会社に課せられます。
そのひとつが、国土交通大臣が指定する不動産流通機構への物件データの登録義務。
これでオンラインで結ばれた多くの不動産会社に物件情報が流れ、ご売却先を早く見つけることができます。
媒介契約 の種類 |
契約のしくみ | 有効 期間 |
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専属専任 媒介契約 |
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3ヶ月 (業法) |
専任 媒介契約 |
|
3ヶ月 (業法) |
一般 媒介契約 |
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3ヶ月 (標準約款) |
媒介契約 の種類 |
買主の積極的 探索義務 |
業務処理状況 の報告 |
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専属専任 媒介契約 |
不動産会社は、指定流通機構への物件登録義務を負います。 (業法) | 不動産会社は、1週間に1回以上(業法)、文書または電子メールによる報告をおこないます。(標準約款) |
専任 媒介契約 |
不動産会社は、指定流通機構への物件登録義務を負います。 (業法) | 不動産会社は、2週間に1回以上(業法)、文書または電子メールによる報告をおこないます。(標準約款) |
一般 媒介契約 |
指定流通機構への物件登録はご依頼者が選択できます。ご依頼者が登録を選択された場合、不動産会社は登録義務を負います。 | 不動産会社は、とくに義務を負いません。 |
当社では、ご購入希望の数多くのお客様に、ご登録いただいております。
いち早く、ご登録いただいているお客様に、情報をご紹介させていただきます。
Yahooをはじめ、主要ポータルサイトの不動産情報ページやメジャーな不動産専門サイト、もちろん自社サイトにも物件情報を公開します。
エリア志向・沿線志向の強い媒体です。
地元の方への訴求力は、今も変わらず強力です。
土日や祝日に物件を開放し、ご購入希望のお客様に見学していただきます。 (開催の告知には、おもに新聞折込チラシを活用します。)
国土交通大臣の指定を受けた不動産流通機構が運営している不動産情報のネットワークシステム (Real Estate Information Network System)を略してレインズ(REINS)と呼んでいます。 当社が売却のご依頼を受けた物件の情報は、 このシステムを使って、オンラインで結ばれた多くの会員不動産会社へ提供されます。
販売活動をとおしてご購入者が決まったら不動産売買契約を結んでいただきます。 当社は、売買契約に至るまでに、代金の支払い方法や引渡の時期、付帯設備・備品の確認など、取引条件の調整を行います。
契約の当事者同士が、契約内容を実際に行うことを契約の履行といいます。 取り決めたことを取り決めた期日までに行うことです。 売主が手付金等を差し引いた残代金すべてを受領し、買主に物件を引き渡すことで、契約は完了します。
ご売却物件に住宅ローンの残債がある場合、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。 抵当権の抹消手続きについては司法書士に依頼します。